【沖縄】ナンバープレートを紛失・盗難したら?
再交付と番号変更の手続き

お役立ちコラム | 更新日:2026年7月

駐車場でナンバープレートが盗まれていた、走行中に脱落してなくしてしまった、事故で大きく曲がってしまった——。
ナンバープレートのトラブルは突然起こります。

このとき手続きを分ける最大のポイントが、プレートが手元に残っているか、文字がすべて読めるかという点です。ここによって手続きの種類も、費用も、かかる日数もまったく変わってきます。

まず確認!「再交付」と「番号変更」の分かれ道

ナンバープレートのトラブルには、大きく分けて2つの手続きがあります。どちらになるかは、ご自身では選べません。

✅ 再交付(同じ番号のまま)
  • 前後2枚とも手元にある
  • 折れ曲がった、汚れた、塗装が剥げた
  • 文字がすべて判読できることが条件
⚠️ 番号変更(番号が変わる)
  • 1枚でも返納できない(紛失・盗難)
  • 1文字でも判読できない
  • 盗難の場合は警察への届出が必須

つまり盗難や紛失の場合は、原則として番号が変わります。思い入れのある番号だった場合は残念ですが、制度上やむを得ません。なお、希望ナンバーや図柄入りナンバーを申し込むことで、新しい番号を選ぶことは可能です。

盗難・紛失に気づいたら、まず警察へ

ナンバープレートの紛失や盗難に気づいたら、すみやかに対応を行いましょう。

※盗まれたナンバープレートが他の車に取り付けられ、犯罪に使われるケースもあります。トラブルに巻き込まれないためにも、必ず届出を行ってください。

車種によって申請先が変わります

ナンバープレートの手続きは、お車の種類によって申請先も手続きの内容も異なります。

📍 車種別の申請先
  • 普通自動車 … 陸運事務所(沖縄総合事務局)
  • 軽自動車 … 軽自動車検査協会
  • 小型二輪(251cc以上) … 陸運事務所
  • 軽二輪(126〜250cc) … 陸運事務所
  • 原付(125cc以下) … お住まいの市町村役場

普通自動車の場合

番号変更(紛失・盗難のとき)

必要書類は以下の通りです。

  1. 申請書(3号様式)
  2. 手数料納付書(印紙は不要)
  3. 交付を受ける理由書(盗難の場合は警察の受理番号を記入)
  4. 所有者の委任状(代理申請の場合)
  5. 自動車検査証(車検証)
  6. 返納できるナンバープレート
  7. 番号変更をするお車本体

【手続きの流れ】

① 陸運事務所の登録部門で申請
② 新しい自動車検査証を受け取る
③ 自動車税事務所で税申告
④ 自動車標板協会で新しいナンバープレートを購入
⑤ 封印上屋で後面ナンバーに封印を取り付け

普通自動車は封印の取り付けが必要なため、お車を陸運事務所へ持ち込む必要があります

再交付(2枚とも手元にあるとき)

必要書類は、自動車登録番号標再交付・交換申請書、自動車検査証(写し可)、認印(代理の場合は委任状)です。

ナンバープレートは1枚ごとの注文製作のため、基本的には、申込みの日とできあがったナンバーを受け取る日の2回、窓口へ出向く必要があります

ただし、事前に標板協会の予約サイトで申込み・入金を済ませておけば、ナンバーができあがってから1回の来所で手続きが完了する場合もあります。通常番号で在庫がある場合は即日交付されることもあります。

軽自動車の場合

再交付(2枚とも手元にあるとき)

軽自動車の手続き先は軽自動車検査協会です。申込みと受取りで2回来所が必要になります。

1回目の来所(申込み)
  • 自動車検査証(車検証)※コピー可
  • 交換申請書(窓口で作成します)
  • 新しいナンバープレート代
2回目の来所(受取り)
  • 再交付引換証
  • 返却するナンバープレート

1回目は協会での手続き後、隣接する予約センター窓口へ申請書を提出しプレート代を納付します。その際に再交付引換証が渡されますので、引換可能期間内に再度来所してください。

紛失・盗難のとき

プレートの文字が一部でも識別できない場合や紛失している場合は、再交付はできません。この場合は番号変更の手続き、または希望ナンバー・図柄入りナンバーを申し込むことで新しいプレートを取得することになります。

なお、沖縄県内の軽自動車のお手続きは、浦添市にある軽自動車検査協会 沖縄事務所が窓口となります。

バイクの場合

小型二輪(251cc以上)・軽二輪(126〜250cc)

バイクも申請先は陸運事務所です。必要書類は普通自動車とほぼ同じですが、ナンバープレートは1枚となります。

先に全軽協沖縄事務所で税申告を行う必要がありますので、ご注意ください。

なお、バイクには封印がありませんので、車両を持ち込む必要はありません。

原付(125cc以下)

原付のナンバープレートは市町村が交付しています。紛失・盗難の場合はお住まいの市町村役場の軽自動車税担当窓口へお問い合わせください。

封印が必要なのは普通自動車だけです

ここまで見てきた通り、番号が変わる手続きで車両の持ち込みが必要になるのは普通自動車だけです。これは後面のナンバープレートに封印を取り付ける必要があるためです。

軽自動車・バイクには封印制度がないため、書類の手続きだけで完了します。

普通自動車の場合、平日の日中に陸運事務所までお車を運転して持ち込む必要がありますが、出張封印(丁種封印)を利用すれば、ご自宅や店舗など、ご指定の場所で封印の取り付けまで完了できます。

出張封印について詳しく見る

ナンバープレートがない状態で走行できる?

ナンバープレートを装着せずに公道を走行することはできません。また、封印のない状態での走行も認められていません。

必要に応じて、最寄りの市役所等で仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の交付を受ける方法があります。仮ナンバーの申請には、有効期間内の自賠責保険証明書が必要です。

当事務所にご依頼いただくメリット

番号変更の手続きは、警察への届出にはじまり、陸運事務所での申請、税申告、ナンバープレートの購入、封印の取り付けと、複数の窓口を回る必要があります。平日の日中に半日以上かかることも珍しくありません。

当事務所は丁種封印(出張封印)の資格を保有しておりますので、普通自動車の番号変更でもお車を陸運事務所へ持ち込むことなく、ご指定の場所で封印の取り付けまで完了できます。

軽自動車・バイクの手続きも承っております。まずはお気軽にご相談ください。

ナンバープレートのトラブル、ご相談ください

当事務所では、確実な手続き業務遂行のため、料金のお支払いは「事前お振込み(前払い制)」にてお願いしております。
お急ぎの場合も、まずはお電話・LINEにてご相談ください。

料金案内を見る お問い合わせはこちら
※本コラムは公開時点の情報に基づく一般的なご案内です。手続きの詳細や最新の取扱いについては、管轄の陸運事務所・軽自動車検査協会にご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。