「那覇市の車庫証明だから、とりあえず那覇警察署に申請すればいいよね?」
そう思って申請書類を準備されていませんか?実は、自動車の手続きにおいて「市町村の境界」と「警察署の管轄」が一致していないケースは少なくなく、思わぬ間違いが起きやすいポイントとなっています。
例えば、お車の保管場所(駐車場)の住所によっては、「住所は那覇市であっても、管轄は豊見城警察署」という地域が数多く存在します。管轄を間違えて窓口へ申請してしまうと書類を受付してもらうことができず、正しい警察署へ行き直すといったタイムロスにつながるため注意が必要です。
自動車の車庫証明(保管場所証明申請)は、車の「使用の本拠の位置(自宅や営業所)」ではなく、あくまで「自動車を保管する場所(駐車場)」の住所を管轄する警察署へ申請しなければなりません。
警察署の管轄区域は必ずしも「市町村の境界」と完全に一致しているわけではないため、事前の確認が必要です。
沖縄の車庫証明で間違いが起きやすいのが、那覇市の南部に位置する小禄地区および周辺エリアです。以下の住所に保管場所がある場合は、那覇警察署ではなく、すべて「豊見城警察署」が申請窓口となります。
モノレール(ゆいレール)の小禄駅や赤嶺駅周辺、奥武山公園の周辺から那覇空港の敷地一帯にかけての那覇市住所は、警察署の区分では豊見城署の管轄となります。
那覇市以外の中南部エリアにおける主な警察署の管轄は以下の通りです。
与那原警察署が管轄するのは、南風原町、与那原町、南城市のエリアとなります。
糸満警察署が管轄するのは、糸満市、八重瀬町のエリアとなります。
万が一、管轄の異なる警察署へ申請書類を提出しに行ってしまった場合、その窓口では受付ができないため、正しい警察署へ改めて出向く必要が生じます。手続き全体のスケジュールに遅れが出てしまう原因になりますので、事前の宛先確認が大切です。
当事務所では、那覇市・中南部エリアを中心に、車庫証明をはじめとする各種自動車手続きの代行を承っております。
当事務所では、確実な手続き業務遂行のため、料金のお支払いは「事前お振込み(前払い制)」にてお願いしております。
平日の日中に警察署へ行く時間がない方や、手続きをお任せしたい方はお気軽にご相談ください。