県外から沖縄へ引っ越してきた、沖縄県内で住まいが変わった——。
このとき忘れられがちなのが、お車の住所変更手続き(変更登録)です。
住所が変わると車検証の住所を変更する必要があり、管轄の運輸支局が変わる場合にはナンバープレートの交換も必要になります。手続きには期限があり、怠ると罰則の対象にもなりますので、早めの対応をおすすめします。
道路運送車両法では、住所などに変更があった場合、15日以内に変更登録を申請しなければならないと定められています。
これを怠ると、50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。うっかり忘れがちな手続きですが、法律上の義務であることを知っておきましょう。
他県から沖縄へ引っ越してきた場合、管轄の運輸支局が変わるため、ナンバープレートの変更が必要になります。
必要な主な書類は以下の通りです。
普通自動車の場合、ナンバー変更には封印の取り付けが必要なため、お車を陸運事務所へ持ち込む必要があります。
沖縄県内での引っ越しの場合、沖縄県は全域が同じ「沖縄ナンバー」のため、基本的にナンバープレートの変更は不要です。
ただし、車検証の住所変更(変更登録)と、新しい保管場所での車庫証明(軽自動車は届出)は必要になります。ナンバーが変わらなくても手続き自体は必要ですので、ご注意ください。
引っ越し先で駐車場を借りる場合、車庫証明の手続きに関して「預り金」や「保証金」を求められることがあります。これには理由があります。
車庫証明は「使用の本拠の位置」に対して、その保管場所を使う権利があることを証明する手続きです。賃貸駐車場の場合、貸主(管理会社)は保管場所使用承諾証明書を発行することで、借主が車庫証明を取得できるようにします。
ここで預り金が必要になる主な理由は、退去後に引っ越し先で新たな車庫証明の申請(軽自動車は届出)がされないと、次に同じ駐車場を借りる方が車庫証明を取得できなくなることがあるためです。
車庫証明は一つの保管場所に対して重複して取得できません。前の契約者が退去後も新しい住所地で車庫証明の申請を行わずに前の住所のままにしていると、警察側のデータ上でその駐車場が「使用中」として残り、次の入居者がスムーズに手続きできないという事態が起こり得ます。
これを防ぐため、貸主側が「退去後にきちんと新しい保管場所へ車庫証明の申請(軽自動車は届出)を行ってもらう」ことの担保として、預り金を設定しているケースがあるのです。
※預り金の有無や金額、返還条件は貸主・管理会社によって異なります。契約時に必ずご確認ください。
引っ越しの手続き負担を減らすため、令和4年1月からナンバープレートの交換を次回車検時まで猶予できる特例が始まっています。
これにより、引っ越し直後にわざわざ運輸支局へ出向く必要がなくなります。忙しい引っ越しシーズンにはありがたい制度です。
この特例は便利ですが、いくつか気をつけたい点があります。
つまりこの特例は「手続きを先延ばしにできる」だけで、なくなるわけではありません。猶予期間中に引っ越しの慌ただしさで忘れてしまい、気づけば車検の直前、あるいは期限を過ぎていた——というケースも少なくありません。
住所変更の手続きは、車庫証明の取得(軽自動車は届出)、運輸支局での変更登録、ナンバープレートの交換、封印の取り付けと、いくつもの段階があります。平日の日中に複数の窓口を回る必要があり、お仕事や育児でお忙しい方には大きな負担です。
OSSの特例を使っても、結局は次回車検までにご自身で運輸支局へ出向く必要があり、その手間と「忘れてしまうリスク」は残ります。
当事務所にご依頼いただければ、車庫証明から変更登録、出張封印(丁種封印)による封印の取り付けまで一括で対応いたします。お車を持ち込む必要も、何度も窓口へ足を運ぶ必要もありません。
県外から沖縄へお越しの方、沖縄県内でお引っ越しの方、どちらのお手続きも承っております。
当事務所では、確実な手続き業務遂行のため、料金のお支払いは「事前お振込み(前払い制)」にてお願いしております。
まずはお気軽にお電話・LINEにてご相談ください。