車庫証明、名義変更、出張封印、バイクの登録など、面倒な自動車関連手続きを代行いたします。
個人のお客様はもちろん、自動車販売店様、バイクショップ様、ディーラー様のご依頼にも迅速・確実に対応します。
土日祝日も対応可能!お客様に合わせて柔軟に対応致します。
当事務所にお任せいただける主要な業務
首里城ナンバープレートは、沖縄県内在住の方ならどなたでも交換できます。 プレート代に加え、1,000円以上の寄付をしていただきますと、フルカラー版のナンバープレートが交付されます。
※一部対象外のお車ございますのでお気軽にお問合せください。
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〜法令順守の観点から、登録業務の委託先見直しをご検討ください〜
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)により、第19条第1項に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」という文言が加えられました。 これにより、行政書士資格を持たない者が、官公署に提出する書類(申請書等)を作成することが、より厳格に禁止されました。
また、行政書士法第1条の3では、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類のほか、権利義務若しくは事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする旨が規定されており、これらは行政書士の独占業務とされています。したがって、車庫証明申請に不可欠な「所在図・配置図」等の図面類を、行政書士でない者が有償(または販売業務等に含めて実質的な対価を得る形)で作成することは、同法により厳格に禁止されています。
「代行料を無料にすれば問題ない」「車を売るための付随業務だ」とお考えの場合も注意が必要です。
日本行政書士会連合会の最新見解や総務省・法務省の解釈において、報酬を得てというのは「個々の書類作成について現実に報酬を得ていなくても、その者の行う業務全体として報酬を得ているとみられる場合(なんらかの形で得た金品の全部又は一部が対価とみなしうる場合)等を含む」とされています。
つまり、車両販売利益や整備料金の中に、実質的な書類作成の対価が含まれているとみなされる場合、たとえ「サービス(無償)」という名目であっても、行政書士法第19条第1項の「報酬を得て書類を作成した」ものと判断され、重大なコンプライアンス違反(罰則の対象)となるリスクがあります。
ただし、以下の手続きに関しては、行政書士法施行規則第20条等の規定により、例外として特定の指定団体による手続き(OSS申請)が認められています。
当事務所では、これらの法改正に対応した
安心・安全な登録業務代行サービス提供しております。
コンプライアンスを守りつつ、業務効率化を図りたい事業者様は、ぜひご相談ください。